ケンタッキー州レキシントン市で賃貸物件を探すクライアントから、契約時、ソーシャルセキュリティ番号が必要か問い合わせあり、通常は年収を証明する手紙を総務・人事から提出してもらえれば不要です!
- Kenji Shiota
- 2020年5月28日
- 読了時間: 1分
普段でも渡米直後ですと、賃貸物件契約時はソーシャルセキュリティ番号未取得のクライアントが一般的、そして現在のCOVID-19状況下では、より一層番号取得が遅れる人がほとんどですよね。ということでタイトルでも触れた通り、雇用主の総務・人事から会社のレターヘッドで年収を証明する手紙を提出してもらえれば、高い確率で貸し手の承諾が得られます!
ただ一点のみ、日本での源泉徴収票にて代替可能か問い合わせを受けますが、原則は米国法人での年収証明ですので、やはり英語で総務・人事にレターを用意してもらうのが望ましいですね。
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