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執筆者の写真Kenji Shiota

東京在住投資家が保有するケンタッキー州フローレンス市のコンド、更新に伴い賃料上昇の上、無事、貸し手・借り手双方の合意が得られましたので、契約書を締結します! ちなみに更新時の家賃上昇幅は米国内でも州により異なりますが、ケンタッキー州は平均6.2%、そしてオハイオ州は6.4%という統計が公表されており、この数字は感覚的にも妥当だと思いますね。

 ということで値上がりの要因としては固定資産税・火災保険、さらにコンド・タウンハウスと呼ばれる集合住宅の場合、Homeowners Association、通称、HOAという共益費が毎年、もしくは数年に一度、上がるのが一般的ですので、やはり貸し手としてはその分を賃料に反映させたい訳です。もちろん固定資産税は物件所在地のカウンティ・市の財政状況、同じくHOAもコミュニティの収支次第ですので、据え置かれる年もありますが、通常はある程度、上昇しますね。


 ただそうなってくると駐在員で初年度賃料が雇用主からの家賃補助上限ぎりぎりの人は、更新時、上限を超過してしまう可能性があります。実際、弊社でもそのようなクライアントからの相談を受ける機会もありますので、その場合、事情を説明して補助内に収まるよう貸し手に交渉、あるいはどうしても収まらなければ、超えた分を持ち出し、そして最後の選択肢としては補助内の金額で他の物件を探す必要がある訳ですね。


 しかし駐在期間中の引越しは会社の費用負担が無いこともありますので、最初に入居した物件で最後でも居住できるのが多くの人にとっては理想だと思います。ですから今週もオハイオ州Mason市で入居申し込み中のクライアントは、2年契約の上、2年目は転勤でオハイオ州を離れる場合、60日前通知で中途解約可能、違約金なしという条件で貸し手の合意を得られました。


 オーナーによっては違約金なしは受諾できないが、1-2ヶ月分のペナルティで歩み寄ってもらえる時もありますので、高い確率で3-5年、米国にいるのでしたら、複数年契約の上、賃料据え置きというのが理想的だと考えます。いずれにせよ初期賃貸、もしくは更新時の契約条件でお困りの人がいましたら、弊社で無料相談受付中ですので、気軽にご相談ください!


 最後に昨晩はジョグを5マイル、今晩はトライステートランニングの仲間とマイル3本のインターバルです。

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